知  恵  袋
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第1回 2009年1月  土地家屋調査士とは・・・
 
 第1回目は、当事務所の士業でもある土地家屋調査士についてです。
 土地家屋調査士とは、法務省が認める国家資格で、不動産表題に関する登記(土地・建物の表題や分筆等)の申請代理人となれる資格です。 また、境界・筆界のスペシャリストとして、国民の財産である土地の境界確定を行える唯一の資格でもあります。
 毎年1回の試験があり、それに合格し、かつ、土地家屋調査士会連合会に登録した者が土地家屋調査士を名乗る事が出来ます。
 
 土地や建物の登記をするに当たり、当然測量業務が必須となります。
 関連資格として測量士がありますが、測量士は国土交通省管轄資格であり、測量のスペシャリストです。
 現況状況や基準点等を測量し、図化をすることに特化しておりますが、残念ながら土地の境界確定行う事は認められておりませんし、登記業務に従事することは出来ません。
 もし、土地家屋調査士で無い者が不動産表題に関する登記の代理人であったり、境界確定を謳う行為は違法となりますので、ご注意ください。

第2回 2009年2月  土地家屋調査士になるには・・・

 第2回目は、土地家屋調査士となるためにはどうすればよいのかです。

 土地家屋調査士と言う資格は、試験によって合格するか、長年法務局において登記官として、勤務し資格を得るかの 2通りです。
 後者は一般の人にはほど遠い方法なので割愛しますが、前者の試験について述べます。

 土地家屋調査士試験は毎年1回、8月第3週日曜に筆記試験があります。
 試験内容は、5者択一問題が20問、書式問題が土地と建物と2問出題されます。
 択一問題は、「不動産登記法」、「民法」等から出題されます。
 書式問題は、「土地表題関する登記」、「建物表題に関する登記」の与題を把握し、申請書を作る作業を行います。
 特に土地では三角関数を駆使し座標求積を行う計算があるので、計算ミスが命取りとなります。
 
 「2時間半も時間があるから結構余裕じゃん!」なんて思った人いますか!?
 これがなかなか難しく、正確かつ迅速さが要求され、のんびり択一を解いていると確実に時間が無くなります。

 筆記試験で合格すると11月上旬に口述試験があります。
 この時点でほぼ合格なのですが、口述試験をクリアしないと最終合格出来ません。
 口述試験は不動産登記法、土地家屋調査士法の内容を問われます。
 よっぽどふざけた回答をしたり、悪態を付かない限り、答えられなかったとしても、
 試験管が回答を導いてくれますので、それほど心配いらないと思います。
 
 私の場合は全て答えられましたが、口述試験の時間の2/3は新制度について、注意事項などのお話を伺った印象  でした。(※ あくまでも私の合格した平成14年の事なので、今はそうとは限りませんので悪しからず)
 
第3回 2009年3月  土地家屋調査士試験に合格してから・・・

 第3回目は、土地家屋調査士試験に合格してからです。

 土地家屋調査士試験に合格するとどうなるでしょうか?
 
 合格しても何も変わりません!

 何も変わらないと言うのは、合格しても土地家屋調査士を名乗れないのです。
 名乗れないと言うのは一体どういう事なのか?
 これは、他の士業もそうなのですが、土地家屋調査士会連合会に登録と、事務所が存する各都道府県会に入会して初めて土地家屋調査士を名乗れることになります。
 もちろん登録をすると言うことはタダでは出来ません。
 各会によってまちまちですが、登録費用、会費、諸雑費、登録免許税諸々でだいたい20万円前後はかかるでしょう。
 それらを支払い、職印を登録して晴れて「土地家屋調査士」となります。

 登録してからは、境界を確定する業務、不動産表題に関する登記申請代理業務が出来ますが、それらを行う上で必要な仕事用品や事務所が必要になると思います。
 委任状や登記申請書を作成するのに、コンピュータやプリンタ、コピー機は必須でしょうし、測量にするにはトータルステーションやプリズム、スコップやブラシ、図化するにはCADソフト等が必要になるでしょう。
 現場に行くには作業車、取引先とのやりとりは電話やファックス、そして肝心なのは事務所。
 土地家屋調査士登録において、事務所が存在していることが必須です。
 それらを新品で揃えたら軽く500万円はかかってしまいます。

 これから目指すという人は、在勤中にこれらの条件を考慮し、そして仕事を頂くための営業活動も行いつつ準備をしてゆくことをお勧めいたします。
第4回 2009年4月  登記とは・・・

 そもそも登記とは何なんでしょう?

 【広辞苑】にはこう記してあります。
 権利の得喪・変更などを広く社会に公示するため、所定の登記簿に記載すること。また、その記載。不動産登記・商業登記・法人登記などがある。

 【大辞林】にはこう記してあります。
 私法上の権利に関する一定の事項を第三者に公示するため、登記簿に記載すること。権利の保護、取引の安全のために行われる。不動産登記・船舶登記・法人登記・商業登記など。


 では、土地家屋調査士が関われる登記は何でしょう?

 それは、上記中の「不動産登記」、中でも「不動産表題部」に関わる登記事項を明示したり変更したりする事が出来る事です。
 そもそも、不動産登記と言うのは、「土地登記」と「建物登記」があり、双方ともに「表題部」、「甲区所有権」、「乙区権利(抵当権など)」と記載欄が存在しております。

 ・表題部には・・・土地の場合、土地の所在・地番・地目・地積(面積)・登記原因
           建物の場合、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・登記原因
 ・甲区所有権・・・所有権の登記履歴
 ・乙区権利 ・・・所有権以外の権利の履歴

が記載されています。
 
 例えば、建物を新築した場合、建物表題登記、土地を分筆するときは、土地分筆登記を行い、建物表題部を新設したり、土地表題部を変更したり新設するための申請が土地家屋調査士の関われる仕事です。
第5回 2009年5月  オンライン

 これまで登記申請は紙で申請書を作成し、必要書類を添付を行い申請を行っていました。
 現在も同様に行われているのですが、平成17年3月施行の不動産登記法改正により、登記申請がオンラインによって出来るようになりました。
 ただ、しばらくはオンライン申請設定までの複雑さや、オンライン登記申請セットアップまでのわかりづらい法務省の案内、住基ネットの未完成により、委任状等の添付書類がある場合は、結局紙ベースでないと申請できない等の不便さ、慣れている従来の方法が圧倒的早く、仕事に支障が出る等の問題から、申請率が1%にも達しない状況が続いておりました。
 
 平成20年に一部改正により、申請はオンラインにより、添付書類は持参か郵送で(半ライン特例方式によって)出来るようになり改善がされました。
 さらに、登記事項証明書の請求(乙号申請)については、従来の法務局に行き、1件1000円かかっていた手数料が、オンラインによる登記事項証明書の請求(乙号申請)によるものだと1件700円になった事で、オンライン申請のメリットも出てまいりました。
 
 私も土地家屋調査士登録をして間もなく、オンライン申請の環境整備のため、PCのセットアップ、日本土地家屋調査士会連合会にIDカードの請求を行い、現在では登記事項証明書の請求はもとより、登記申請も極力オンラインによる申請にシフトしております。
 ちなみに現在、オンライン対応をしている調査士は10%も満たしておりません。


 来年1月からは、建物表題登記と建物所有権保存登記を行う際、どちらもオンラインによる申請の場合に限り、保存登記の際に支払う登録免許税が所有権保存の場合4/1000から更に10/100(最大5000円)免除となります。

 たったの最大5000円かもしれませんが、されど5000円です。
 当事務所ではオンライン対応済ですので、オンライン申請対応司法書士さんと連携で割引対象となります。どうぞよろしくお願いいたします。
第6回 2009年6月 土地家屋調査士を利用する機会(建物編)

 土地家屋調査士と言っても殆どのお客様は「?」と感じる方が大変多いです。
 確かに数ある「士」の付く業種の中で「業」が最も解りにくく、個人のお客様で測量や登記をする事が一生に1度あるか無いかの方が殆ど言うことを考えると、「?」と考えられても致し方無いのかと思います。

 さて、土地家屋調査士の出番はどんなシチュエーションなのか!?
 例えば・・・

登記されている建物を取壊した   この場合、建物が物理的に無くなっているので、建物滅失登記を行います。
                      抵当権等が設定されていても、現実的に無き物には設定できないので、
                      抵当権抹消登記を行うことなく登記が可能です。(但し抵当権者の消滅承諾要)


・建物を新築をした            この場合、新築した建物の建物表題登記を行います。
                      新築後1箇月以内に建物表題登記を行う事が不動産登記法で義務づけられて
                      います。
                      登記を行わなくても罰せられることはありませんが、所有権保存登記を行うに
                      は、必ず表題登記を行わなければなりません。
                      (※ 所有権保存登記をすることで第三者に対し所有権の対抗要件が備わり
                                                                ます。)
                      (銀行からの融資がある場合は必然的に抵当権設定登記も行われます。)


・建物を増築・一部取壊した      この場合、増築や一部取壊しによる床面積や構造の変更による建物表題変更
                      登記を行います。
                      増築や一部取壊しを行った場合も不動産登記法で1箇月以内の変更登記が
                      義務づけられています。但し変更登記を行わなくても罰せられることは
                       殆どありません。
                      (※ 変更登記をしかつ所有権保存登記がされている現状に即した登記状況
                          にすることで、第三者に対する対抗要件がきちんと働きます。)
                      (銀行からの融資がある場合は、銀行から要求される事があります。)


・二つの建物を合体した         この場合、建物の登記形態によってそれぞれ違ってまいります。
                    ○ それぞれ個別の一つの建物として登記されていた場合
                      建物の合体登記を行います。所有権に関する事項がありますが、
                      全て土地各調査士が行います。
                    ○ 一つが主とした建物、もう一つの建物がその付属建物の場合
                      建物表題変更登記を行います。
                    ○ 登記されている建物と、未登記建物の場合
                      建物表題変更登記を行います。
                    ○ お互いが未登記建物の場合
                      建物表題登記を行い、新築を行ってから合体までに至る履歴を記載します。


・2世帯住宅を建てた          この場合建物を新築した場合と同様でもOKですが、親子別々の玄関、
                      それぞれの居住スペースの分断性(自由に出入りが出来たとしても木製や
                      鋼鉄製の扉で仕切られる状態)が認められる場合は、1棟の建物に2戸と
                      する区分建物登記が可能です。
                       それぞれの住戸に対し別々の所有権保存登記が可能になり、固定資産税も
                      別々に請求されます。

 
                     
・賃貸マンションを建てた       この場合は2世帯住宅と同様で、建物表題登記または、区分建物表題登記
                      を行います。
                       いずれ賃貸の各居室を分譲する予定がある場合は区分建物表題登記を
                      予め行っていた方がスムーズに取引が出来るでしょう。
                      建物表題登記の場合は、建物区分登記をした上で所有権移転登記となります。


・分譲マンションを建てた        この場合は区分建物表題登記を行います。
                      マンションデベロッパーによる分譲が一般的なので、敷地利用権割合の
                      決定を行った後、規約設定公正証書の作成の後、原始取得者である
                      デベロッパーさんが申請者となります。
                       建物内にデベロッパーさんが指定する共用部分が存在する場合は、
                      共用部分である旨の登記を行います。
                       通常建物表題登記を行った後の所有権保存登記は建物表題登記申請人と
                      同一でなければなりませんが、区分建物の場合は、表題登記申請人と
                      所有権保存登記申請人と同一でなくても直接保存登記が可能です。
                      売り主 → 区分建物表題登記、共用部分である旨の登記
                      買い主 → 所有権保存登記


 上記は建物登記で多いパターンとなります。
 
第7回 2009年7月 土地家屋調査士を利用する機会(土地編)

先月は建物編を載せましたが、やはり資格に「土地」が付くくらいですから、土地も専門分野です。
どんなときに土地家屋調査士の出番になるのでしょうか?


・土地の現況面積を知りたい    依頼人の指示による境界を測量し、面積を計算します。
 (現況面積測量)           この場合の多くは、建物の確認申請を行う時や建築予定建物の配置に
                      利用する場合に行う測量となります。

・土地の利用状況を知りたい     対象地及び周辺の構造物や地物、埋設物等の位置、敷地の高さを測量し
 (現況平面測量・高低測量)     平面図や断面図を作製いたします。
                      この場合も建築確認申請や建築予定建物の配置や造成工事の参考 
                      また、開発行為申請業務でも設計計画に利用します。


・真北を知りたい            太陽を観測し南中時の北方向を計算します。
                      主として、建築確認や建築計画に利用します。

・隣接地と境界を決めたい      対象地の隣接地所有者と立会の上測量を行い、書面の取り交わしを
 (確定測量)              行い、境界・面積を確定してゆきます。
                      この測量の結果は登記申請や売買の現場でも利用出来ます。
                      もちろん、建築確認や開発行為許可申請でもこちらを利用する方が
                      一方的な境界確認で無いため、後々のトラブル防止にも繋がります。
                      また、確定測量をすることで、生前に不動産の財産整理や財産保全が
                      出来、相続時に慌てる事も少なくなります。

・土地を分割して一部譲渡したい  上記の確定測量を行った後に分割線を決めた上で「分筆登記」申請を
 (土地分筆登記)          行います。
                      既に確定測量が済んでいる申請地でも、分筆箇所には境界標が新規で
                      埋設されることになりますので、利害関係にある隣接地所有者様に
                      再度立会・確認を求める事があります。

・登記面積と実測面積が違う     上記の確定測量を行った後に「地積更正登記」申請を行います。
 (土地地積更正登記)       元々法務局に登記されている面積(地積)は明治6年の地租改正による
                      国をあげての測量事業(素人による縄による測量が大半)により
                      計算された面積を現在も引き続き登記をされております。
                      一部区画整理や耕地整理等を行われた地域については新しい面積に
                      変更されており、狂いも少ないですが、手つかずの地域は相違があることが
                      殆どです。
                      登記面積より増えるか、減るかは実際に確定測量を行ってみないと
                      わかりませんが、特に減ってしまった場合は固定資産税に直結することから、
                      地積更正登記を行うことをお勧めいたします。

・土地の一部の用途が変わった  例えば、宅地の一部が道路になったり、 畑の一部が造成し宅地になった
 (分筆・一部地目変更登記)    このような場合、法令上一つの筆に2つの地目を定めることが出来ないこと、
                      地目が変わった場合は、不動産登記法では1ヶ月以内に地目変更登記
                      申請を行うことを義務づけられております。

・土地の全ての用途が変わった   例えば、畑だった土地に居住用の建物を新築をした。
 (地目変更登記)             雑種地として登記されていた駐車場に建物を新築した。等の場合、
   
                      不動産登記法では一ヶ月以内に地目変更登記申請を行う事を義務づけ
                      られております。
                      場合によっては、地目を変更することにより、固定資産税の率を下げる事も
                      可能なこともあります。

・数筆に分かれる公図の線を    この場合、「合筆(がっぴつ、ごうひつ)登記」申請を行います。
 きれいにまとめたい。        合筆登記は数筆に分かれている自己所有の土地を一筆にまとめる事が
 (土地合筆登記)            出来る特殊な登記です。
                      特殊な登記ゆえに、制限も多いため、場合によってはご希望に添えない
                      事もございます。
                      例えば、抵当権登記が各筆それぞれ違う種類のものであったり、
                      地目がバラバラだったり、飛び地であったりした場合は出来ません。

上記は主として多い業務です。
出来るだけお客様のご要望を聞き、測量の際の準備、登記を行うときの利害、登記後の税負担の軽減等提案させて頂いております。

お問い合わせ、ご相談は無料です。

お気軽にお電話やメールをください。

                   
 
第8回 2009年8月 高いと思われる報酬について

よくある事ですが、確定測量依頼を受けて見積もりを出すと報酬額が高い!とご指摘を頂くことも多いです。
もっとも測量ごときに数十万円もかけると言うのは、一般の価値観からしたら高く感じるのも無理もないと私も思います。
もし、私が全く知識の無い一般人であったら「えーっ!」と驚いていることでしょう。
しかし、確定測量をすると言うことは、依頼地のほか、隣接地の調査(法務局での調査には登記印紙を購入し閲覧します。資料調査費用として一筆につき500円〜2000円の費用がかかり、例えば、10筆ほど調査を行う依頼地の状況によりますが約10,000〜25,000円位になります。) を行い、公道と面している場合は管理を行っている行政に道路の認定幅員や確定状況の確認、セットバックが必要か否か?、時には埋設管の状況なども調査いたします。
確定測量を行う際の主な流れとして・・・

 ・ 受託
 ・ 行政・法務局・現地調査、近隣挨拶、等の測量の準備
 ・ 公共基準点に基づく測量作業
 ・ 道路や水路の管理する行政に確定の申請・数度にわたる打ち合わせ
 ・ 隣接所有者へ立会依頼
 ・ 境界確認立会
 ・ 境界が無き場合は立会時に承諾を得た箇所へ境界標埋設
 ・ 隣接所有者様から境界確認書へのサイン受領
 ・ 作図
 ・ 行政へ図面の納品
 ・ お客様への成果品の納品

と言った流れで行ってゆきます。
中には隣接地所有者様が立会に応じて頂けなかったり、立ち会って頂けてもサインを頂く際になかなか応じて頂けなかったりと言った方もおりまして骨を折ります。 数度足を運び承諾頂くためのご説明に伺うことになります。それでも納得頂けなかった場合は不調となることもございます。
隣接地の数が増えれば、挨拶を行う数が増えますので、時間もかかってまいります。中には遠方の所有者様もいらっしゃったりもします。
これらの作業を地道に行い、後々まで有効で正確な図面を責任もって作成し納品をさせて頂いております。

お客様の目に見えない部分でもいろいろ行っておりますので、どうしてもお高いと感じてしまう報酬になります。
ご理解頂けたでしょうか?

確定測量の一般的な納期は、特段問題が無き場合受託から2〜3ヶ月で完了いたします。ただ、隣接地所有者様の都合等で時には半年〜2年近くかかったケースもあります。

測量には、立会を必ず行う確定測量のほか、建築確認を行うため等の現況測量(立会を特にしない)、敷地の高さを測定する高低測量、真北を算出する真北測量などもございます。
現況測量については、隣接地所有者と立会を行いませんので、費用・納期日数もぐっと安く、短い期間で出来ます。

まずは測量についてお見積もり、お問い合わせ等がございましたらお気軽にお電話ください。
当事務所ではご依頼頂いたお客様だけでなく、ご協力頂いた隣接地所有者様にも御納得頂けるよう努めております。

第9回 2009年9月 報告的登記と形成的登記

表題に関する登記と言うのは、自らの意志によらないもの(報告的登記・登記義務あり)と、自らの意志によって行うもの(形成的登記・登記義務無し)と2種類に大別されます。

登記自体は申請するのだから自らの意志と言われてしまえばそうなんですが、そうでは無いんですね。

土地や建物の表題登記・滅失登記、土地の地目変更登記、建物表題変更登記等は、報告的登記と言われております。
これらは、物理的状況の形成や変化により登記を行うのですが、不動産登記法で形成や変化が生じた場合に1ヶ月以内に登記を行う事が義務づけられています。
登記をしない場合は罰則規定も定められております。(罰則を受けたことは聞いたことがありませんが)
また、住居用の建物を新築した場合は、速やかに登記を行い、住宅用家屋証明を取得することで所有権保存登記を行う際の登録免許税の減免措置があります。


一方、土地の分筆登記、合筆登記、建物の分割登記、合併登記、合体登記等は、形成的登記と言われております。
これらのは、一部所有権を移転する、公図の形状を綺麗にしたい等、物理的外観は全く変化無いものの、権利の変動や所有者の意向によって行う登記です。
所有権の変動については民法上では当事者間の合意に基づき変動は致します。
しかし、登記を行わない限り第三者にその対抗力が発生しません。

例えば、100uの土地の半分の50uを所有者AからBへ所有権を一部移転すると言う行為を行う場合、当事者間で売買契約を行えばそれで所有権は移転します。
しかし、これはあくまで私人間での合意であり、第三者に対しての対抗力は発生しません。
また、権利の及ぶ範囲(形状)も第三者に示すこともありません。
現地に境界石を入れて、双方の境界線を設定しても、それはあくまでも私人間の所有権界に過ぎず、
公法上の境界(筆界)にはならないのです。
そこで、今後第三者に対抗するために登記をするのですが、まず土地の分筆登記を行い、公法上の境界(筆界)を明白にします。そして、分割した一方の土地に所有権移転登記を行えば、法務局に測量図はきちんと残り、かつ第三者に対抗することできます。
また、片側の敷地のみに抵当権等の設定もすることが可能となります。
第10回 2010年3月 確定測量をご依頼されて

測量ご依頼することになりますと、当然現地に於いて測量作業をする必要が出てきます。
そして、測量作業を行った後に今度は境界確認立会を行うことになるのですが、事前に隣接地所有者様に立会のお願いを行います。

ここで、注意しないといけないのは、隣接所有者様との関係は良好であることが必要にして十分な要件となります。
いろいろな方がいらっしゃるので、答えは一つだけでは無いのですが、測量着手前に一度ご挨拶をしておくことが肝要と思います。その際は所有者様ご本人も同行し、簡単な手土産を持参しお願いすると尚よいと、これまでの経験のなかで感じております。
もちろん、代理人である私自身が一人で隣接地所有者様、さらには隣接地借地権者様にご挨拶に上がり、ご協力をお願いすると、概ね快諾して頂けるものなのですが、中には「大事な測量なのに、地主はどうした?」などとおっしゃる方も少なくないのも事実です。

初めの感触が悪いとその後も悪い印象のまま事が運ぶことが多いと思いますので、一日も早く仕事を進め、納期を縮めると言う点を考えると、依頼主様にもお手数ですが挨拶だけは怠らないようお願いいたしたいと思います。
たとえ挨拶に伺って留守だとしても、訪問した事実を残すことで誠意は伝わるでしょう。

測量・境界という土地に絡む物を扱っておりますが、何だかんだと言っても人と人とのコミュニケーションによって成り立つんですよね。


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